IT導入補助金2023 労働生産性と賃金引上げの計算方法を完全解説します

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こんにちは!WellFlagsです。

本日はIT導入補助金2023において必須事項の労働生産性と、加点項目である賃金引上げについて計算方法を完全解説します。

労働生産性とは

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まずそもそも労働生産性とはどのような意味合いでしょうか。

コトバンクによると以下の定義となっています。

投下された労働量と、その結果得られた生産量との割合

出展:コトバンク

つまりざっくり言うと、労働者一人あたりが生み出す生産量(価値)のことを表します。

IT導入補助金における計算方法は一般的なものとは異なる

IT導入補助金における労働生産性は次のように計算されます。

労働生産性 = 粗利益(売上 – 原価)/(従業員数 × 1人当たり勤務時間(年平均))

つまり従業員一人が一時間働くことで、いくらの粗利を生み出すかで算出されます。

ここで財務に関する知識を持っている人はおかしいと気付くかもしれません。

財務の世界で言われる労働生産性は、従業員一人あたりの付加価値額で算出されます。

そして付加価値額は営業利益、人件費、減価償却費の合計で算出されます。
※上記以外の算出方法もあります。

そのためIT導入補助金における労働生産性は、あくまでもIT導入補助金だけで利用される指標として認識しておきましょう。

労働生産性の算出における注意点

では労働生産性の計算方法が分かりましたが、この数値は向上させていく計画を立案することが求められています。

具体的には、1年後の伸び率が3%以上かつ3年後の伸び率が9%以上、または、これらと同等以上の数値目標を作成することが求められます。

ざっくり言うと、少なくとも毎年3%伸びていく数値計画を作る必要があるのです。

ではここで労働生産性を向上させるために、どの数値を改善させる必要があるか分解してみていきましょう。

分母(粗利)を伸ばす

  1. 売上を増やす
    これは一番分かりやすい伸ばし方かと思います。
    新しく導入するツールによって、売上の改善につながる場合はその見込値を反映させましょう。
    ただし注意点として、例えば会計ツールを導入するケースでは直接的に売上が上がるわけではありません。(もちろん、事業が自然に伸びていくことでの増加分はあります)
    そのため売上に直結するツールを導入する以外のケースでは、過度に売上を向上させないうようにしましょう。
  2. 原価を減らす
    続いてはいわゆるコストカットの観点での改善です。
    例えば労務管理を紙で行っていたものを、ツール化することで事務職の残業代が減ったようなケースです。
    先ほどとは逆に効率化を図れるツールのときは、原価を減らすシミュレーションを行うようにしましょう。

分子を削減する

  1. 一人当たりの平均労働時間を削減する
    先ほどの原価を減らすと似ているパターンですが、効率化によって従業員の労働時間が減る場合は、その見込みを入れるようにしましょう。
    基本的にツールを導入すると労働時間が削減はできますが、もちろん労働時間が減った場合は基本的にその時間で他の仕事をすることになるため、例えば30%削減のような過大な削減はしないように注意してください。
  2. 従業員数を削減する
    これは基本的にやらないようにしましょう。
    理論的には同じ成果を10人で出していた状態から、ツール導入により9人で出せるようになれば効率化が達成されたといえます。
    しかしこれは従業員をリストラしたと捉えられるため、むしろ従業員数を増やしても労働生産性の向上を達成できるような計画を策定するようにしましょう。

賃金引上げとは

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続いて賃金引き上げの計算方法を見ていきましょう。

加点項目の一つとなっている

まず大前提として、賃金引上げは通常枠のA類型、デジタル化基盤導入枠において加点項目となっています。

これは従業員の引上げの計画を表明した事業者が加点対象になるものです。

達成できなくてもペナルティの対象にはなりませんが、努力目標なので、可能な範囲で取り組む必要があります。

そのためほとんどの申請者が取得しているため、実質必須の加点項目といえます。

給与支給総額を増加させていく必要がある

では賃金引上げとは具体的に何をしていく必要があるのでしょうか。

賃金引上げとは、具体的にいうと給与支給総額を年率で1.5%以上引き上げる必要があります。

また、給与支給総額は以下の通り計算されます。

「全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)を指します。」

そのため一人ひとりの従業員の賃金を引き上げる必要はなく、極論を言うと社長の役員報酬を上げるだけでも達成可能です。

また、従業員を新規に採用して増やすだけでも達成するケースもありえます。

ただし逆に従業員が辞めてしまい、採用ができないままだと給与支給総額は一気に減ってしまいます。

そのためこれは未達でもペナルティがないこととなっていると想像されます。

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