ものづくり補助金 の申請対象者とは 4つタイプで分かりやすく解説

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ものづくり補助金は「ものづくり」という名称がついていますが、製造業(ものづくり企業)だけでなく、サービス業、小売業、卸売業など、様々な業種で申請可能となっています。

範囲が広い分、中小企業の方々から「自分は申請対象者なのかよく分からない」というご相談を受けることも多いです。

そこで、この記事では、実際にものづくり補助金の申請を代行し、豊富な採択実績のある中小企業診断士が「ものづくり補助金の申請対象者」について解説します。

ものづくり補助金の申請対象者の4つのタイプとは

ものづくり補助事業の補助対象者(申請対象者)は、日本国内に本社があり、日本国内で補助事業を実施する下記の4つの企業や団体になります。

  1. 中小企業者
  2. 中小企業者(組合関連)
  3. 中小企業から中堅企業への成長途上にある企業(特定事業者)
  4. 特定非営利活動法人

それでは解説していきます。

中小企業者とは

1つ目は、中小企業者(組合関連以外)です。ものづくり補助金における中小企業者とは、資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人のことを指します。

業種資本金常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業又は小売業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

ものづくり補助金の申請を考える多くの中小事業者はこのいずれかに該当することが多いです。追加の細かい要件もありますが、まずは、上記の条件をチェックしましょう。

なお、上記に該当しない場合でも「特定事業者の一部」に該当する場合があることもポイントです。

業種別の採択事例はこちらにて紹介しています

組合関連の中小企業者とは

2つ目は、組合関連の中小企業者です。ものづくり補助金における組合関連の中小企業者とは、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当する組合となります。

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの)

もし、上記表に該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体の場合、補助対象となりません。注意が必要です。

中小企業から中堅企業への成長途上にある企業(特定事業者)とは

3つ目は、特定事業者です。ものづくり補助金における特定事業者とは次の5つの事業者の事となります。

1.中小企業に該当しない企業

具体的には、従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満である企業のことです。

業種常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業500人
卸売業400人
サービス業又は小売業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
300人
その他の業種(上記以外)500人

中小企業に該当しない場合でもこちらに該当する事があるので、留意したいポイントになりますね。

2.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

上記に該当する組合等であって下記に該当する組合のことです。

直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する組合であって、10億円未満の金額を資本金の額若しくは出資の総額としている組合

3.酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

上記に該当する組合等であって、下記のいずれかに該当する組合のことです。

  • 直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する組合で、10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものである組合
  • 直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する組合で、10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものである組合

4.内航海運組合、内航海運組合連合会

上記に該当する組合等であって、下記に該当する組合のことです。

直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する組合で、10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする組合

5.技術研究組合

直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかである組合のことです。

  • 1の「中小企業に該当しない企業」
  • 企業組合、協同組合

特定非営利活動法人とは

4つ目は、特定非営利活動法人です。ものづくり補助金における特定非営利活動法人とは、下記の5項目を満たす非営利活動法人の事です。

  1. 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること
  2. 従業員数が300人以下であること
  3. 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること
  4. 認定特定非営利活動法人ではないこと
  5. 交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること

ものづくり補助金の申請対象外となる事例とは

IT導入補助金が不採択となる理由

申請者が以下の事例に該当する場合、ものづくり補助金の申請対象外となるので、注意が必要です

  • 応募締切日前10ヶ月以内に「令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の交付決定を受けた事業者」及び「応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者」
  • 過去3年間に、2回以上、類似の補助金の交付決定を受けた事業者
    ◯類似の補助金とは「平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」です。
  • 下記のいずれかに該当する中小企業者
    1.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
    2.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
    3.大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている
    4.発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記に該当する中小企業者が所有している
    5.上記に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている
  • 公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • 応募申請以降に申請要件を満たさなくなった中小事業者

申請対象かどうかをチェックする上では、上記の項目も留意するようにしましょう。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の概要はこちら

申請対象である場合、どの類型で申請するかを検討しましょう

ものづくり補助金 申請対象 類型

ここまで、ものづくり補助金の申請対象者を紹介してきました。申請対象者であることは、まず最初に確認したい項目になりますので、ぜひ参考にしてください。

申請対象である場合には、申請を行う類型を検討することになりますが、類型には「一般型(通常枠)」「一般型(回復型賃上げ・雇用拡大枠)」「一般型(デジタル枠)」「一般型(グリーン枠)」「グローバル展開型」と様々な類型があり、それぞれ補助率や補助対象事業が異なるので、ご自身にあった最適な類型を選ぶ事が必要になります。

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この記事では、ものづくり補助金の申請対象者を紹介してきました。ぜひ、ものづくり補助金の採択を目指す上で、参考にしてください。

一方、「申請対象者の要件を満たしているかの判断が難しい」や「申請対象者には該当しているけどどこから手をつけたら良いか分からない」とお考えの方もいらっしゃると思います。そういう場合には、できれば、一度、外部の中小企業診断士に相談するようにしましょう。

特に、補助金申請プロサポートでは、中小企業診断士による無料相談会を実施中です。補助金申請のプロとして、豊富な採択実績のある中小企業診断士が補助金のお悩みにお答えしますので、補助金のお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

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