IT導入補助金における対象外のITツールとは|4つのポイント

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昨今のDX化の影響を受け人気の高まっているのがIT導入補助金です。IT導入補助金を活用することにより、様々なITツールの導入費用の補助を受けることが可能です。

一方、 ITツール登録要領において「IT導入補助金で導入できるITツールには対象外となる項目」について記載があります。正直なところ、細かく読み進めないと発見することができない項目であり、見逃してしまう可能性があることも否めない部分となります。

そこで、この記事では、IT導入補助金のITツールにおける対象外となる項目について、ポイントに絞って解説します。

IT導入補助金のITツールの対象外となる項目とは

IT導入補助金のITツールの対象外となる項目は、次の4点から整理することができます。

  1. 対象外となるソフトウェア
  2. 対象外となる役務費
  3. 対象外となるハードウェア
  4. 対象外となるセキュリティ対策費

それでは、詳しく解説していきます。

1. 対象外となるソフトウェアとは

対象外となるソフトウェアとは

対象外となるソフトウェアはざっくり紹介すると、

  • そもそも無料で提供されているソフトウェア
  • 導入費用をサービス価格に上乗せするソフトウェア
  • 一般的に市場に出回っているものではなくこれから開発や大幅なカスタマイズが必要なソフトウェア
  • 業務の効率化に寄与しないソフトウェア

等となり、基本的には、一般的に市場に出回っているソフトウェアの導入が対象であるという事になります。

詳しくは「ITツール登録要領」にて下記のとおり紹介されており、こうしたソフトウェアについては、IT導入補助金のITツールの対象外となりますので注意が必要です。

  1. 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷するまたは画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの
  2. すでに購入済のソフトウェアのバージョンアップの費用等 
  3. ホームページと同様の仕組みのもの
  4. ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション
  5. 一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの
  6. 製品が完成されておらず、これから開発が必要であったり、大幅なカスタマイズが必要となるソフトウェア 
  7. 恒常的に利用されないもの(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定 的なもの)
  8. 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの
  9. 単なる情報提供サービスや、会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもので 業務機能を有さないもの
  10. 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの
  11. 補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの
  12. 料金体系が従量課金方式のもの
  13. 製品が完成しておらず、一般的に販売されていないもの
  14. 対外的に無料で提供されているもの 等

2. 対象外となる役務費とは

対象外となる役務費とは

IT導入補助金においては、ITツールの導入に必要となる「導入コンサルティング」「導入設定・マニュアル作成・導入研修」「保守サポート」の3つが補助対象となりますが、下記の費用については補助の対象外となります。

  1. ITツールの選定作業等の交付決定前にかかる費用
  2. ITツールの導入とは関連のない補助事業者の通常業務に対するコンサルティング費用
  3. 補助金申請に関する申請代行、コンサルティング費用
  4. 各種役務作業に伴う移動交通費・宿泊費
  5. 過去に購入した製品等に関する作業費用

あくまでも「導入予定のITツールに関する役務費」のみが補助対象となりますので、注意が必要です。

3. 対象外となるハードウェアとは

対象外となるハードウェアとは

前提として、ハードウェアはデジタル化基盤枠でのみ補助が可能となります。

補助対象となるハードウェアとしては「PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器」「POSレジ」「モバイルPOSレジ」「券売機」に大きく分類することができますが、それぞれで補助対象外となる事項が定められています。

対象外となるPC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器

下記の場合には補助の対象外となります。

  1. 導入するソフトウェアと関連がない場合
  2. 特殊印刷を目的として販売されているプリンター
  3. 写真撮影機能等の付随機能としてスキャン機能がある製品
  4. 交付決定前に購入していた場合
  5. 中古品、リース契約、レンタル契約、一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合

ソフトウェアと連動して使用する新品で購入するハードウェアであるということが必要という事になります。

対象外となるPOSレジ、モバイルPOSレジ、券売機

下記の場合には補助の対象外となります。

  1. 導入するソフトウェアと関連がない場合
  2. 交付決定前に購入していた場合
  3. 中古品、リース契約、レンタル契約、 一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合
  4. 導入するソフトウェアに対し著しく高スペックである場合
  5. ロール紙・インク等の消耗品
  6. ブザー等の防犯品
  7. オーダーエントリーシステム関連機器
  8. 通信会社との間に発生する費用

POSレジやモバイルPOSレジに関しては、導入するソフトウェアと連動して使用する上で、適正なスペックを有した新品で購入するレジであることが必要という事になります。ただ、基本的にはソフトウェアに連動するハードウェアを一括で購入する事になると思うので、そこまで心配は不要かと思います。

4. 対象外となるセキュリティ対策費とは

対象外となるセキュリティ対策費とは

前提として、セキュリティ対策はセキュリティ枠でのみ補助が可能です。そして下記の事項が補助対象外となります。

  1. 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表するサイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されていないサービス
  2. 恒常的に利用されないもの(一時的利用が目的で貢献度が限定的なもの)
  3. サイバーセキュリティお助け隊サービスに付随するオプションサービス

こちらについても、そもそも申請時にサイバーセキュリティお助け隊サービスリストから選ぶことになりますので、そこまで心配は不要です。

ITツールの具体的事例とは

ITツールの具体的事例とは

ここまで対象外となるITツールについて紹介してきました。ご自身の申請内容が対象外のITツールとなっていないか確認をした上で申請することが大切になります。

また、ITツールについてより理解を深めるには、導入事例を参考にするのも一手です。下記の記事においてIITツールの導入事例を紹介していますので、採択を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

ITツールの具体的な導入事例とは

ITツールの4つの要件とは

そもそもITツールが分からない場合

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この記事では、中小企業診断士として、各種補助金の申請をコンサルタントしてきた経験を元に、「IT導入補助金における対象外となるITツール」について紹介してきました。採択を目指す方はぜひ参考にしてください。

一方、事業者の中には、「結局、どんなITツールが良いのか分からない」「そもそも、日々の業務におわれ、検討する時間がない」という事業者の方も多いのではないでしょうか。

そうした場合には、補助金のプロに相談することも一手です。豊富な実績のある補助金コンサルであれば、ITツールのノウハウも豊富にあるため、申請の悩みを素早く解決できることが期待できます。

特に、補助金申請プロサポートでは、補助金申請にお悩みの方向けに、無料相談を実施中です。

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