IT導入補助金の 申請対象者とは|分かりやすく紹介

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様々なITツールの導入に利用できることから問い合わせ数も多いIT導入補助金ですが、およそ2人に1人が不採択になるとされており、IT導入補助金は難しいという印象をお持ちの事業者様が少なくありません。

IT導入補助金が難しいと言われている理由の1つに「申請対象者」がよく分からないという事が挙げられます。というのもit導入補助金の公募要領には、申請対象者の条件が約15項目程度記載されており、全てに目を通すのはかなり煩雑な作業となります。

そこで、この記事では、it導入補助金の申請対象者についてポイントに絞って解説します。

IT導入補助金の申請対象者の4つのポイントとは

IT導入補助金の申請対象者のポイントを絞った場合、次の4点がポイントとなります。

  1. 中小企業・小規模事業者等であること
  2. 補助金適用対象外の事業者ではないこと
  3. ITツールの導入により、労働生産性が向上すること(通常枠(A・B)のみ)
  4. ITツールの導入により、社員の給与が増加すること(通常枠(B)のみ)

それでは詳しく解説していきます。

中小企業・小規模事業者等であること

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のみなさまがITツールを導入する際に活用できる補助金となっております。そのため、中小企業・小規模事業者であることが、申請対象者の条件となります。

なお、it導入補助金における「中小企業・小規模事業者」とは、具体的には以下の表に記載する事業者のことです。

業種資本金常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業又は小売業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

補助金適用対象外となっていないこと

IT導入補助金は日本国に登記され日本国内で事業を行う中小企業事業者等であれば、基本的に申請対象者となりますが、IT導入補助金の要項においては、申請の対象外となる事業者についても記載されています。

具体的には下記の通りでこれらに該当する場合は、申請対象外となります。

  • ​​次の①~⑥のいずれかに該当する事業者
    ① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
    ② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
    ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
    ④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・ 小規模事業者等
    ⑤ ①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小 企業・小規模事業者等
    ⑥ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等

    なお、ここでいう大企業とは、「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(1)申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義に規定する中小企業・小規模事業者等以外の者であって、事業を営む者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
    ・ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
    ・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
  • IT導入補助金 2022 において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
    ・昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではない。
    ・IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行 った場合、その申請は無効となる。
  • 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連 特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受 け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風 俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
  • 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係者
  • 宗教法人
  • 法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断する者

申請に当たってはこれらの条件に該当してしまっていないか注意することが必要です。これについては下記の記事でも紹介しています。

IT導入補助金は難しい?

ITツールの導入により、労働生産性が向上すること
(通常枠(A・B)のみ)

ITツールの導入で生産性が向上

IT導入補助金には、通常枠(A)、通常枠(B)、セキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠の4つの枠があり、導入したいITツールの種類により、申請枠が異なります。

そして、通常枠(A・B)を申請する場合には「ITツールの導入により、労働生産性が向上すること」が申請対象の条件となります。

ここでいう「労働生産性」とは「粗利益(売上-原価)/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))により算出された値」のことを指します。通常枠で申請する場合、基本的には、ITツールを導入することによりこの数値が1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上となる必要があります。

なかなかイメージが湧きづらい部分もありますが、基本的な考え方としては「ITツールを導入することで、年々利益が向上する事業者」とざっくり捉えることができますね。

ITツールの導入により、社員の給与が増加すること
(通常枠(B)のみ)

ITツールの導入で給料が向上

IT補助金には4つの枠がありますが、その中でも、通常枠(B枠)を申請する場合には、「ITツールの導入により社員の給与が増加する事業者であること」が申請対象者の条件として追加されます。条件が厳しくなる反面、補助上限額が高くなります。

ここでいう社員の給与の増加とは、具体的には以下の数値を指します。

  • 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる事業者
  • 事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする事業者

通常枠(B)にて申請を行う場合、申請対象者にこうした条件が追加されるため注意が必要です。

IT導入補助金の申請枠の違いとは

IT導入補助金のITツールとは

IT導入補助金のITツールとは

ここまで申請対象者かどうかの紹介を行ってきましたが、申請枠によって条件が異なるため「どんなITツールを導入したいか?」ということも同時に確認していくことが大切になります。ただ、一言にITツールといっても、なかなかイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか?

そこで、下記の記事では、実際に採択されたITツールを簡単に紹介しています。過去の採択事例を知ることは、導入したいITツールを検討する上で役立ちますので、採択を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

IT導入補助金 の ITツール とは(採択事例から紹介)

申請対象者かどうかの判断がつかない場合は

IT導入補助金 の 申請 を サポート します

さて、この記事ではIT導入補助金の申請対象者について4つのポイントに絞り紹介してきましたが、ぜひ採択を目指す方はご参照ください。

一方、「申請対象者かどうか判断しきれない」「日々の業務におわれ、検討する時間がない」という事業者の方も多いのではないでしょうか。そういう場合には、補助金のプロに相談することも一手です。

豊富な実績のある補助金コンサルであれば、しっかりと道筋を作ってくれるため、補助金の申請に悩む時間も大きく削減することが期待できます。

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