【2026年最新】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は建設業でどう使う?対象になる7つの取り組み例と使える経費

【2026年最新】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は建設業でどう使う?対象になる7つの取り組み例と使える経費

本記事では、今年新設した「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」について建設業が使うとしたら?という視点で解説していきます。前提として、建設業でこの補助金を使えるかどうかは、どの設備を買うかではなく、どんな取り組みをするかで決まります。対象になるのは、新しい工法やサービスの開発、自社にとって新しい分野への進出、海外展開といった、新しい価値づくりへの投資。逆に、既存工事の効率化や設備の入れ替えは、どれだけ高額な投資でも対象になりません。この記事では、建設業で対象になり得る取り組みを7つの例で具体的に示し、その取り組みに使える経費(ICT建機・ドローン・BIM/CIM・加工場など)と対象外になる経費、採択されるためのポイント、他の補助金との使い分けまでを整理します。

まず30秒|新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の要点だけ

旧ものづくり補助金と旧新事業進出補助金を一本化し、2026年に新設された補助金です。第1回の申請受付期間は令和8年9月30日から10月30日18時まで(厳守)。建設業に関係する要点だけをまとめると、次のとおりです。

項目内容
3つの枠① 革新的新製品・サービス枠(新製品・新サービスの開発)
② 新事業進出枠(自社にとって新しい市場・分野への進出)
③ グローバル枠(海外市場開拓に向けた国内体制の強化)
補助率① 中小 1/2(小規模企業・小規模事業者、再生事業者は 2/3)
② 中小 1/2
③ 中小 2/3
※ ①②は地域別最低賃金引上げ特例の適用で 2/3 に引き上げ
補助上限額① 750万〜2,500万円(従業員数による)
②③ 2,500万〜7,000万円(従業員数による)
※ 賃上げ特例の適用で引き上げ。最大9,000万円(②③・従業員101人以上)
補助下限額① 100万円
②③ 750万円
建設業で中心になる経費機械装置・システム構築費(全枠)/建物費(②③のみ)
主な要件3〜5年の事業計画で、付加価値額 年平均+4.0%以上/一人当たり給与支給総額 年平均+3.5%以上/事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上 など
補助事業実施期間① 交付決定日から10か月以内
②③ 交付決定日から14か月以内
第1回の公募期間令和8年6月29日(月)〜令和8年9月30日(水)18:00

補助対象者の範囲、審査項目、加点、申請の流れといった制度全体の解説は、総合サイトの記事にまとめています。ここから先は、建設業での活用に絞って進めます。

▶ あわせて読みたい:「【2026年新設】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?対象・補助額・3つの枠をやさしく解説」 → 対象者・全要件・審査項目・申請の流れはこちらにまとめています。

大前提|「設備が対象か」ではなく「取り組みが対象か」で決まる

バックホウは対象になりますか、ドローンはどうですか、という質問をよくいただきますが、この補助金に「対象設備リスト」はありません。同じICT建機でも、対象になるかどうかは取り組み次第で変わります。単に設備を導入するだけで補助事業の目的に沿わない取り組みは、そもそも補助対象になりません。

対象になるのは、次の3つのどれかに当てはまる取り組みです。

対象になる取り組み
① 革新的新製品・サービス枠自社の技術力を活かして、顧客に新たな価値を提供する新製品・新サービスを開発する取り組み
② 新事業進出枠自社にとって新しい製品・サービスで、自社にとって新しい市場に進出する取り組み(日本初・世界初である必要はない)
③ グローバル枠自社の製品等を活用して、自発的に新たな海外販路を開拓するための国内体制強化の取り組み

逆に、次のような投資は、この補助金の対象にはなりません。人手不足対策や効率化の投資には、省力化投資補助金やデジタル化・AI導入補助金という別の制度が用意されています(記事の後半で使い分けを整理しています)。

  • 既存工事の効率化・省人化のためのICT建機の買い替え・増車
  • 自社現場の進捗撮影・自社測量の省人化など、社内業務のためだけのドローン・測量機器の導入
  • 現場管理や事務の効率化だけを目的とした施工管理システム・BIM/CIMソフトの導入
  • 既存製品の受注生産の能力を増やすだけの加工機械の増設
  • 既存の処分工程を速くするだけの破砕・選別設備の更新

建設業ではどんな取り組みが対象になる?7つの取り組み例

では、建設業ではどんな取り組みが組み立てられるのか。枠ごとに、対象になり得る取り組みの型を7つ示します。いずれも制度の考え方を伝えるための仮の例であり、採択や補助額を保証するものではありませんが、自社の技術・顧客・地域に置き換えて読むと、使いどころが見えてくるはずです。

取り組み例主な経費
1. 独自の新工法を開発し、施工サービスとして提供する①革新的新製品・サービス枠試作・検証用の機械装置費、外注費、専門家経費
2. ICT施工を核にした新しい施工サービスを商品化する①革新的新製品・サービス枠ICT建機などの機械装置費、システム構築費
3. ドローン測量×解析の点検・診断サービスを立ち上げる①革新的新製品・サービス枠ドローン、解析ソフトなどの機械装置費・システム構築費
4. 解体がらを再生資材にして製造・販売する事業に進出する②新事業進出枠破砕・選別設備の機械装置費、加工場の建物費
5. 点群データを使った出来形管理・改修設計サービスを外販する②新事業進出枠3Dレーザースキャナなどの機械装置費
6. 自社開発の建材・部材を製造して販売する②新事業進出枠プレカット機・加工機械の機械装置費、建物費
7. 独自の建材・工法を海外に展開する③グローバル枠生産設備の機械装置費・建物費、海外向け販促費、海外旅費

ここからは、各枠について簡単に解説いたします。

革新的新製品・サービス枠|「下請の施工」から「自社のサービス」をつくる

この枠は、自社の技術力を活かした新製品・新サービスの開発が対象です。建設業で典型的なのは、長年の施工で培った技術を、独自の工法や施工サービスという商品に仕立てる取り組みです。

例えば、地盤改良や基礎の専門工事会社が、短工期・高耐久の独自新工法を開発して新しい施工サービスとして提供する(例1)。土工事会社が、マシンガイダンス搭載のICT建機と施工システムを組み合わせ、ICT施工そのものを商品として顧客に提供するサービスを立ち上げる(例2)。あるいは、ドローン測量と解析を組み合わせて、橋梁・屋根・外壁などの点検・診断サービスを新たに始める(例3)。いずれも、下請の価格競争から抜け出し、独自性で選ばれる受注に変えていく道筋になります。

注意点はひとつ。この枠は開発を伴うことが要件で、機械装置を導入するだけの計画は対象になりません。また、同業の中小企業に既に相当程度普及している製品・サービスの開発も対象外です。「自社ならでは」の要素をどこに置くかが、計画の核になります。

新事業進出枠|本業の周辺に「第二の収益の柱」をつくる

この枠は、自社にとって新しい製品・サービスで、自社にとって新しい市場に進出する取り組みが対象です。ここでいう新規性は日本初・世界初ではなく、あくまで自社にとっての新しさを指します。建設業では、本業で扱う材料・廃棄物・データの延長線上に事業を組み立てやすいのが特徴です。

例えば、解体工事が主力の会社が、破砕・選別設備と加工場を整え、解体で出たがらを再生砕石として製造・販売する(例4)。顧客が工事の発注者から資材の購入者へ変わるため、新しい市場への進出として組み立てやすく、処分費の削減と資材販売という収益の柱づくりを同時に狙えます。測量・施工管理で扱う点群データを商品化して、出来形管理や改修設計のサービスを外販する(例5)、自社で開発した建材・部材を製造して販売する事業を立ち上げる(例6)といった組み立ても、この枠の典型です。

一方で、既存製品の製造量を増やすだけ、製造方法を変えるだけ、商圏を広げるだけの計画は新規性を満たしません。「何が新しい製品・サービスで、誰が新しい顧客なのか」を明確に言えるかが分かれ目です。

グローバル枠|独自の建材・工法を海外へ

独自のプレハブ工法や建材をもつ会社が、海外向け仕様に対応した国内の製造・出荷体制を整え、自社主体で海外販路を開拓する取り組みです(例7)。補助率が2/3と高く、海外旅費や通訳・翻訳費も対象になります。ただし対象は自発的な海外販路の開拓に限られ、取引先に主導された事業は対象外です。

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どんな経費で使える?対象になる経費・ならない経費

取り組みが決まったら、次はそれを実現する経費です。補助対象経費の中心は機械装置・システム構築費で、建設業で話題に上る設備は、取り組みに組み込めば多くが対象になり得ます。

経費区分内容と建設業での例
機械装置・システム構築費(全枠・中心)ICT建機(バックホウ・ブルドーザー等)、ドローン、3Dレーザースキャナ・GNSS測量機、破砕・選別設備、プレカット機・加工機械、BIM/CIMソフトや施工管理システムの構築費など
建物費(②新事業進出枠・③グローバル枠のみ)新事業の加工場・生産施設・検査施設・作業場の建設・改修。補助事業の実施に必要な建物の撤去費も含む。①革新的新製品・サービス枠では対象外
そのほかの経費外注費、専門家経費、技術導入費、知的財産権等関連経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費/(③の海外市場開拓のみ)海外旅費、通訳・翻訳費

100万円(税抜)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に要件定義書または開発費用算出資料の提出が必要です。BIM/CIMやシステムを組み込む計画では、見積の段階から開発範囲と費用の内訳を残しておくと後が楽になります。

対象にならない経費|ダンプ・トラックなどの車両はどう計画しても対象外

一方で、取り組みの中身にかかわらず対象にならない経費もあります。建設業でとくに注意したいのは車両です。機械装置・システム構築費の対象は、税法上の「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」に係る経費で、「車両及び運搬具」は対象外。ダンプ・トラックは、購入費も修理費・車検費用も、どんな計画を書いても対象になりません。ただし、機械装置にあたる「重機」などは対象になります。
【対象外となる経費一覧】

  • ダンプ・トラックなどの車両(車両及び運搬具に該当。修理費・車検費用・内装費も対象外)
  • 単価10万円(税抜)未満のもの
  • 既存の機械装置・システム等の単なる置き換え
  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用パソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、家具家電など)
  • 機械の設置場所の整備工事・基礎工事に係る費用(据付けとして計上できるのは設置と一体の軽微なものに限る)
  • 売電を行うための太陽光パネルなどの発電設備(FIT・FIPに関連して売電を行っている場合は関連費用が一切対象外)

また、補助事業で取得した設備は、事業計画書に記載した新しい事業に専ら使用することが原則です。既存事業に用いた場合は目的外使用と判断され、残存簿価相当額等の納付を求められることがあります。既存工事と兼用する前提の設備投資は、この補助金には向きません。個別の設備の可否は計画の内容と資産区分の両面から判断され、最終的には事務局の判断によるため、迷う設備は事前に確認してください。

建設業で採択されるための3つのポイント

1. 設備を買う理由ではなく、新しい価値をつくる理由で書く

審査では、これまでの事業との一貫性や、自社の強みを踏まえた競争優位性が見られます。長年の施工で培った技術、顧客基盤、地域での信頼が、新しい工法や新しい分野でどう活きるのか。担い手不足や単価の頭打ちといった経営課題から、新事業の必然性、そして必要な設備へ。この順番で一本のストーリーとしてつながっているかが土台です。設備の性能説明から書き始めた計画は、どれだけ設備が優れていても評価されにくくなります。

2. 賃上げ・付加価値の数値は、新事業の収益から逆算する

一人当たり給与支給総額の年平均+3.5%と、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上という2つの要件は、未達の場合に補助金の返還義務が生じる重い要件です。とくに給与の目標値は、交付申請時までに全従業員または従業員代表者へ表明する必要があり、表明していなかった場合は交付決定が取り消され全額返還となります。背伸びした数値を置くのではなく、新事業の収益計画から逆算して達成できる水準で設計してください。技能者の待遇改善は採用力の強化にも直結するため、建設業では前向きに組み込みやすい要件でもあります。

3. 加点は申請締切日までに揃えておく

加点項目は、申請締切日の時点で満たしている必要があります。採択の可否は事業計画の中身で決まりますが、僅差の勝負になったときに効いてくるのが加点です。しかもその多くは、事業計画の出来とは関係なく、手続きを踏めば取れます。建設業でも取りやすいものを、着手のしやすさ順に並べると次のとおりです。

加点項目内容と着手の目安
パートナーシップ構築宣言ポータルサイトで令和8年1月1日更新の最新ひな形にそって宣言を公表するだけで満たせる。最も着手しやすいが、掲載までに日数がかかる
事業継続力強化計画(BCP)自然災害等への備えをまとめて国の認定を受ける。申請締切日時点で有効な認定が必要。建設業は災害時の復旧の担い手でもあり、計画の中身を書きやすい
健康経営優良法人健康経営優良法人2026に認定されている事業者が対象。認定の申請時期が決まっている点に注意
くるみん・えるぼし次世代法に基づくくるみん等、女性活躍推進法に基づくえるぼし等の認定を受けている事業者が対象
経営革新計画都道府県の承認が必要で、承認までに時間がかかる。申請締切日時点で有効な承認が必要
賃金引上げに係る加点地域別最低賃金・事業場内最低賃金の引上げ実績にもとづく加点。賃金台帳等での証明が必要

注意していただきたいのは、各加点項目の登録や認定までにかかる時間はバラバラであり、登録や認定を受けるまでに2カ月程度かかる場合もあるということです。そのため、加点を取得する場合や、補助金申請のサポートをする場合は、お早めに対応・相談することをおすすめします。

▶ あわせて読みたい:「事業継続力強化計画とは?補助金加点+防災のW効果|5つの認定メリットと申請の流れ【2026年最新】」 

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建設業で使える他の補助金との使い分け

ここまで読んで、自社がやりたいのは新しい価値づくりではなく、いまの現場の効率化だと気づいた方もいるはずです。その場合は、この補助金ではなく別の制度が適しています。やりたいことから逆引きすると迷いません。

やりたいこと適する制度・枠
顧客に提供する新しい工法・建材・サービスを開発したい本補助金|① 革新的新製品・サービス枠
既存事業と異なる分野に進出して収益の柱を増やしたい本補助金|② 新事業進出枠
自社の建材・工法を海外に売りたい本補助金|③ グローバル枠
現場や事務の人手不足を、設備・システムで解消したい中小企業省力化投資補助金(一般型)
カタログから選べる製品で手早く省人化したい中小企業省力化投資補助金(カタログ型)
見積・原価・施工管理などのソフトを導入したいデジタル化・AI導入補助金
販路開拓や小規模な設備更新をしたい小規模事業者持続化補助金
補助金が入金されるまでの資金を手当てしたい日本政策金融公庫などの融資

上記の表で、自社のやりたいことが本補助金に適していない場合は、他補助金への申請もご検討ください。以下に各補助金に関する記事を載せますので、気になる方はぜひご確認ください。

建設業からよくある質問(FAQ)

Q1. リースで導入するICT建機も対象になりますか?

A. 2つの方法があります。1つは借用(リース・レンタル)として計上する方法で、交付決定後に契約したことが確認でき、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象です。契約期間が実施期間を超える場合は、按分等の方式で算出した実施期間分だけが対象になります。

もう1つは、中小企業等とリース会社が共同申請する方法で、リース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、機械装置・システムの購入費用についてリース会社を対象に補助金が交付されます。こちらはファイナンス・リース取引に限られ、リース料軽減計算書などの提出が必要です。セール&リースバック取引や転リース取引は対象外で、割賦契約はリースに含まれません。

Q2. 中古の建機・機材は対象になりますか?

A. 対象になり得ます。3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も補助対象になります。逆にいえば、この相見積もりが取れない中古品や、中古市場で広く流通しておらず価格設定の適正性が明確でない機械設備は対象外です。中古で費用を抑える計画を立てる場合は、見積の取り方から逆算して仕入先を選んでください。なお、省力化投資補助金の場合、中古品は対象外となります。

Q3. 一人親方や個人事業でも申請できますか?

A. 中小企業者等の要件を満たせば個人事業主も対象になり得ます。ただし、応募申請時点で従業員数が0名の事業者は全枠で対象外です。また、新規設立・創業後1年に満たない事業者は新事業進出枠の対象外となります(革新的新製品・サービス枠とグローバル枠にはこの制限はありません)。申請には決算書の提出が必要で、法人は直近3期分、個人事業主は青色申告決算書などの3期分が原則です(3期分の提出ができない場合は今期までの決算書をすべて添付します)。

Q4. 交付決定を待っていると工期に間に合いません。先に発注してもよいですか?

A. できません。交付決定日より前に、補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注を含む)をした経費は補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に契約(発注)、納入、検収、支払、実績報告書の提出まですべての手続きを完了させる必要があります。実施期間は革新的新製品・サービス枠が交付決定日から10か月以内、新事業進出枠とグローバル枠が14か月以内です。納期の長い設備ほど、この期間内に収まるかを先に確認しておくことが重要になります。

まとめ|「何を買うか」より先に「何をやるか」

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、設備の購入そのものを補助する制度ではなく、新工法の開発・新分野への進出・海外展開という新しい価値づくりを補助する制度です。だからこそ、検討の順番は「何を買うか」より先に「何をやるか」。本記事の7つの取り組み例のように、自社の技術・顧客・地域資源をどう新しい商品や事業につなげるかが決まれば、ICT建機もドローンもBIM/CIMも、その取り組みを実現する経費として位置づけられます。第1回の締切は令和8年9月30日18時。自社の構想がどの枠に合うか判断に迷う場合は、無料相談をご利用ください。

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この記事を書いた人


建設業向け補助金申請サポート|採択率を高める専門チームが伴走 【2026年最新】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は建設業でどう使う?対象になる7つの取り組み例と使える経費
奥山 大地(おくやま だいち)
中小企業診断士/株式会社WellFlags 代表取締役
早稲田大学卒業後、伊藤忠商事株式会社へ入社。アジア各国での海外勤務を経験し、現地では数多くの中小企業の販路開拓や事業支援に携わる。その経験を通じて、優れた技術やサービスを持ちながらも、情報や資金の不足によって挑戦できない中小企業が数多く存在することを実感し、中小企業経営支援の専門家を志す。
2019年に中小企業診断士として登録。同年、株式会社WellFlagsを設立し、補助金申請支援を中心に、中小企業・小規模事業者の設備投資、新規事業、業務効率化、販路開拓などをサポートしている。これまで100社以上の補助金相談に対応し、経済産業省系補助金や自治体補助金の申請支援、事業計画書の作成、採択後のフォローまで幅広く支援。補助金審査員としての経験も活かし、制度を活用して事業成長につながる提案を行っている。

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