2025年12月12日に改正建設業法が全面施行され、「労務費に関する基準」の運用が始まりました。労務費に関する基準とは、職人の賃金の原資である労務費について、この工事なら通常これくらい必要になるという目安を国が示したものです。これを著しく下回る見積りや契約は、公共工事・民間工事を問わず認められません。下請の立場では価格交渉の根拠が手に入り、自社が見積りを出す場面では守るべきルールも増えます。この記事では、何がいつから変わったのか、基準値はどのように計算されているのか、そして価格交渉に向けて何を準備しておくべきかを整理します。
何がいつから変わったのか
土台になっているのは、2024年6月に公布された建設業法などの改正法、いわゆる第三次・担い手3法です。2024年から段階的に施行が進み、2025年12月12日に全面施行を迎えました。改正の柱は、労務費の扱いです。全面施行に先立つ2025年12月2日、国の審議会である中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成し、その実施を勧告しました。
この基準が適用されるのは、公共工事・民間工事を問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者まで、すべての取引段階の請負契約です。元請と下請の間の契約も、二次下請・三次下請との契約も対象に含まれます。
背景にあるのは、建設業の賃金水準と担い手不足です。重層下請の構造の中で、受注競争のしわ寄せが末端の労務費に集まり、職人の賃金が上がりにくい状態が長く続いてきました。そこで、労務費そのものに相場観を示し、それを削る形の競争を法律で止める。これが今回の改正の考え方です。
労務費の基準とは|労務費に公式の「相場観」ができた
基準の考え方はシンプルです。ある工事を施工するために通常必要と認められる労務費を、「公共工事設計労務単価 × 適正な歩掛」の掛け算で求めます。労務単価は国が毎年調査して公表している職種別・都道府県別の賃金水準、歩掛は1単位の施工にどれだけの人工がかかるかという係数です。この計算で出た単位施工量当たりの労務費に施工量を掛ければ、その工事の適正な労務費が見えてきます。
さらに国土交通省は、この計算をあらかじめ済ませた具体的な数値を「基準値」として公表しています。対象は型枠、鉄筋、左官、とび・土工、電工、空調衛生、塗装、内装、解体、防水など22の職種分野で、都道府県別に、平米当たり・トン当たりといった単位で示されています。専用のポータルサイトがあり、誰でも無料で検索できます。
実際の数値を1つ見てみます。

基準値の計算の仕組み(例:単管足場・建築・東京都)
単管足場(建築・東京都、足場高さ10m未満)の基準値は3,310円/掛㎡です。計算は、とび工の歩掛0.1人・日/掛㎡に労務単価33,100円を掛けるだけ。歩掛0.1とは、とび工1人が1日に約10掛㎡の掛け払いをできるという想定です。根拠となる歩掛や前提条件までPDFで開示されており、自社の見積りと突き合わせられる細かさの数字を国が公式に示したということです。
基準値を使ううえでの注意点は2つあります。
注意点① 基準値に法定福利費などの必要経費は含まれない
基準値は純粋な労務費だけの数字で、法定福利費の事業主負担分や安全管理費などの必要経費は含まれていません。これらを加えた参考値(単管足場の例では4,899円/掛㎡)も別に公表されており、契約ではそこまで含めて協議する必要があります。
注意点② そのまま契約額になる数字ではない
基準値は標準的な作業内容・施工条件を前提とした値です。実際の契約では、現場の条件に合わせて補正したうえで使います。なお、基準値がまだ定められていない職種でも、基準の考え方に沿って適正な労務費を確保する必要がある点は変わりません。
見積り・契約のルールはこう変わった
基準は相場観を示すだけの参考資料ではありません。改正建設業法とセットで、これを著しく下回る取引が禁止の対象になりました。自社が注文する側に立つときと、見積りを出す側に立つときの両方に関わるので、立場ごとに整理します。破った場合の扱いも法律で定められており、建設業者は国土交通大臣などからの指導・監督処分、発注者は勧告と社名の公表の対象になります。
| 立場 | 禁止されること・求められること | 違反した場合 |
|---|---|---|
| 注文する側 (発注者・元請) | 労務費などが著しく低くなる見積りへの変更依頼(いわゆる指値)の禁止/取引上の地位を不当に利用した、原価に満たない金額での契約の禁止/受注者から出された見積書の内容を考慮する努力義務 | 発注者は国土交通大臣等から勧告・公表。建設業者は指導・監督処分 |
| 見積りを出す側 (受注者) | 労務費などが著しく低い見積りの提出の禁止/正当な理由のない、原価に満たない金額での契約の禁止/著しく短い工期での契約の禁止 | 国土交通大臣等から指導・監督処分 |
注目したいのは、受注者の側にも規制が及んだことです。従来、原価割れの規制は注文者への禁止が中心でしたが、改正後は、安値を出して仕事を取りにいくこと自体が原則としてできなくなりました。自社で保有する安価な資材を使える場合や、技術によって原価を下げられている場合など、正当な理由があれば例外として認められます。規制と受け取るか、際限のない安値競争から守られたと受け取るかは会社次第ですが、価格だけで受注を競う環境が変わり始めたことは確かです。
あわせて、工事種別ごとの労務費や材料費を記載した見積書(材料費等記載見積書)を作成することが受注者の努力義務になりました。注文者には、その内容を考慮する努力義務が課されています。内訳を見せ合ったうえで交渉する形が、法律上の標準になったと言えます。
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価格交渉の準備|下請の立場でやっておきたい3つのこと

制度を知っているだけでは交渉は変わりません。次の3つを準備しておくと、基準を実際の武器にできます。
① 自社職種の基準値を調べ、自社の歩掛と比べておく
ポータルサイトで自社の職種と都道府県を選べば、基準値と、その根拠になっている歩掛が確認できます。自社の実行予算や見積り単価と基準値の差をあらかじめ把握しておくと、交渉の場で「基準値と比べてこの金額です」と根拠を持って話せます。差が大きい場合は、原価管理を見直すきっかけにもなります。
② 見積書を「労務費内訳明示」型に変える
労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費を内訳として明示した見積書に切り替えます。内訳を明示した見積書は交渉の起点になるうえ、国土交通省も施行後当面はこの見積書の普及状況を重点的に確認するとしています。専門工事業団体が整備してきた標準見積書の様式を使えば、一から作る必要はありません。
③ 指値や買い叩きをされたときの持ち込み先を知っておく
基準を著しく下回る労務費での契約を求められた場合は、国土交通省の相談窓口「駆け込みホットライン」に相談できます。発注者・受注者、元請・下請のどの立場からでも利用できる窓口です。取引関係を考えると声を上げにくい場面もありますが、困ったときに行政へ相談できる道があると知っておくだけでも、交渉の姿勢は変わります。
確保した労務費は、そのまま職人の賃上げの原資になります。省力化投資補助金のように賃上げを要件とする補助金と同じ方向を向いています。適正価格での受注と設備投資による省人化を組み合わせると、処遇改善の道筋が描きやすくなります。
▶ あわせて読みたい:「【2026年度最新】建設業で省力化補助金(一般型)を活用し、業務の大幅な省力化・効率化を行う方法」 → 賃上げを要件とする補助金の建設業での使い方はこちらで解説しています。
まとめ|相場観を知る会社から交渉が変わる
2025年12月の改正建設業法の全面施行で、労務費には国の示す公式の相場観ができました。それを著しく下回る見積りや指値は禁止され、内訳を明示した見積書での交渉が標準になっていきます。まずは自社の職種の基準値を確認し、見積書の様式を整えるところからで十分です。適正な労務費の確保は、職人の処遇改善と自社の利益体質の両方につながる経営課題です。
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この記事を書いた人
| 奥山 大地(おくやま だいち) 中小企業診断士/株式会社WellFlags 代表取締役 早稲田大学卒業後、伊藤忠商事株式会社へ入社。アジア各国での海外勤務を経験し、現地では数多くの中小企業の販路開拓や事業支援に携わる。その経験を通じて、優れた技術やサービスを持ちながらも、情報や資金の不足によって挑戦できない中小企業が数多く存在することを実感し、中小企業経営支援の専門家を志す。 2019年に中小企業診断士として登録。同年、株式会社WellFlagsを設立し、補助金申請支援を中心に、中小企業・小規模事業者の設備投資、新規事業、業務効率化、販路開拓などをサポートしている。これまで100社以上の補助金相談に対応し、経済産業省系補助金や自治体補助金の申請支援、事業計画書の作成、採択後のフォローまで幅広く支援。補助金審査員としての経験も活かし、制度を活用して事業成長につながる提案を行っている。 |
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それでは次回の記事もお楽しみにしていてください!


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